「建築基準法の一部を改正する法律案」が閣議決定
最近の大規模火災をめぐる状況や防火関連の技術開発をめぐる状況等を踏まえ、建築物・市街地の安全性の確保、既存建築ストックの活用、木造建築物の整備の推進などの社会的要請等に対応して規制を見直した「建築基準法の一部を改正する法律案」が、平成30年3月6日、閣議決定されました。
法案の概要
(1)建築物・市街地の安全性の確保
(2)既存建築ストックの活用
(3)木造建築物の整備の推進
(4)その他
という4つの内容で構成されますが、とくに(3)木造建築物の整備の推進は、木造建築物に係る耐火構造の規制が大きく変わる内容となっています。